株式会社テレビ鳴門(以下「NCV」という)とNCVが行うサービスを受けるもの(以下「加入者」という)との間に締結される契約(以下「加入契約」という)は、次の条項によるものとする。
<NCVのサービス>
第1条 NCVは定められた業務区域において、加入者に有線によるテレビジョン、FM放送のサービスを行う。加入者は次のベーシックサービスとペイサービスをうけることができる。
2、ベーシックサービス
(1)NCVの定めた自主放送番組を有線で放送する業務。
(2)放送事業者のテレビジョン放送(地上波)・FM放送に変更を加えないで、同じに再送信する業務。
3、ペイサービスとは前2項以外のサービスをいう。
<契約の単位>
第2条 加入契約は、引き込み端子(タップオフの一端子をいう。以下同じ)ごとに行う。
2、ひとつの端子から引き込みができるのは、同一の敷地内で住居及び生計を共にするものの集まりとする。
<契約の成立>
第3条 加入手続きは、加入者があらかじめこの契約を承認の上、NCVの所定の手続きを経て、NCVが契約を承認した時をおいて成立するものとする。
2、NCVは前項の規定にかかわらず、サービスを提供することが技術的な理由により困難なときは、加入契約の申し込みを承諾しないことがある。
<便宜の提供>
第4条 加入者はNCVの指定する業者が、設備の検査、修理を行うため、加入者の敷地、家屋、構築物等の出入りについて協力を求めた場合は、これに便宜を提供するものとする。
2、加入者は加入契約の締結に、地主、家主その他利害関係人があるときには、予め必要な承諾を得ておくものとし、後日苦情が生じた場合があっても、NCVはその責任を負わないものとする。
<施設利用加入金>
第5条 加入者は、施設利用加入金(以下「加入金」という)8万円をNCVに支払うものとする。
<加入申込の撤回>
第6条 加入金は次の場合において定める金額を払い戻しする。
(1)、NCVのサービスの提供がNCVの内に起する事由により、加入契約成立の日から3ヶ月以上経過しても開始されず、かつ加入者から解約の申し出があった場合は全額。
(2)、天災地変の非常災害等により、NCVがその業務を廃止し加入者に対するサービスの提供を廃止した場合は、前項は適用しないものとする。
<契約の失効>
第7条 加入者が、加入金を指定期日までに支払わないときは、その加入契約の効力を失うものとする。
<利用料>
第8条 加入者は、NCVのサービス提供を受け始めた日の属する月の翌月1日から、この加入契約の解約を申し出た日の属する月までの加入契約ごとに次の利用料をNCVに支払うものとする。
(1)、ベーシックサービスの利用料は月額1800円とする。
(2)、ペイサービスの利用料は別途定める料金とする。
2、加入者が利用料を3ヶ月以上継続して支払い義務を怠った場合は、この加入契約は解消となるものとし、NCVは通知なしで撤去できるものとする。
3、利用料は社会経済情勢の変化に伴い、改定をすることができるものとし、改定する場合は、1ヶ月前に全加入者に通知するものとする。
4、利用料額が改定になった場合、加入者は改定日の属する月よりその改定利用料をNCVに支払うものとする。ただし、全納額を支払った加入者の未経過期間については、これを据え置くものとする。
5、月額利用料には、放送法に基づく日本放送協会(NHK)の全ての放送受信料は含まないものとする。
<各種料金の支払方法>
第9条 加入者がNCVに支払う料金の支払方法は、NCVが指定する金融期間からの口座振替を原則とする。その他NCVと加入者の合意に基づく方法によるものとする。
2、NCVは原則として加入者に対して請求書及び領収書の発行は行わないものとする。
<一時停止及び再開>
第10条 加入者は、NCVのサービスの提供の一時停止または、その再開を希望する場合は、10日前までにNCVまでその旨を申し出るものとする。この場合は、一時停止をする日の属する月の翌日から再開した日の属する月の前月までの期間の利用料は、無料とする。
2、一時停止期間は1ヶ月単位とし最大5年とする。
3、加入者は一時停止及び再開に要する費用をNCVに支払うものとする。
4、5年を過ぎて再開なき場合は、解約とする。
<設置場所の変更等>
第11条 加入者は、次の場合に限り加入者の施設の設置場所を変更することができるものとする。
(1)、同一敷地内の同一引込端子
(2)、同一敷地内の別引込端子及び敷地外でNCVのサービス区域内にあり、かつ最寄りの引込端子に余裕がある場合。
2、加入者は、前項の規定により、加入者の施設の設置場所を変更しようとする場合は、10日前までにNCVにその旨申し出るものとする。
3、加入者は、前項の変更に要する費用を負担するものとする。
<名義変更>
第12条 次の場合において加入者の移動が生じる場合は、NCVの承認を得て、旧加入者は新加入者へ名義を変更することができるものとする。
(1)、加入契約に定めた施設の設置場所における相続又は法人の合併による場合。
(2)、新加入者が、旧加入者の同意を得て旧加入者の受信機の設置場所において、NCVのサービスを受ける場合。
前項の規定により名義変更をする場合は、、新加入者はNCVに対し、所定の手続きの上、名義変更料1000円が必要となる。
<口座変更>
第13条 加入者の都合により引き落とし口座を変更する場合、所定の手続きの上、口座変更手数料1000円が必要となる。
<加入契約の解約>
第14条 加入者は、施設の廃棄またはNCVのサービス区域外へ転居すること等により加入契約を解消しようとする場合は、NCVに10日前までにその旨申し出るものとする。
2、加入契約の解約日は、NCVの承認した日と定める。ただし、天災地変等非常災害により前項の申し出をすることができなかったと見とめる場合は、当該非常災害のあった日とする。
3、解約となった場合において、すでに支払われた利用料に過払額があった場合は、これを払い戻しすることとする。払い戻しする過払額は前納支払額から経過期間に対する前納月額計算による利用料額を差し引いた残額とする。
4、NCVの施設の撤去は、NCV又はNCVの指定する業者により行うものとし、撤去した施設は第16条第4項によるものとする。
5、撤去に要する費用は、NCVが負担するものとする。
<NCVの責任事項および免責事項>
第15条 NCVが第1条で定める再送信業務および自主放送番組を月のうち引き続き10日以上行わなかった場合は、当該月分(2ヶ月にわたり、引き続き10日以上行わなかった場合は、初月分)の利用料は、第8条の規定にかかわらず無料とする。
2、NCVは加入者からNCVの提供するサービスの受信に異常がある旨申し出があった場合は、すみやかにこれを調査し必要な処置を講ずるものとする。
(1)、事故の原因がNCVの施設(「主幹施設から分岐して保安器出力端子まで」以下同じ)に起因する場合、その復旧に要する費用はNCVがするものとする。
(2)、事故の原因が加入者の施設(「保安器出力端子から受信機」以下同じ)に起因する場合、その復旧に要する費用は加入者が負担するものとする。3、加入者の故意または過失によりNCVの施設に故障を生じた場合はその施設の修理に要する費用を加入者が負担するものとする。4、NCVは、天災事変その他NCVに責に帰さない事由によるサービスの提供の停止に対しての損害賠償には応じない。
<施設の設置および費用の負担等>
第16条 必要とする施設の設置工事は全てNCVまたはNCVの指定する業者が行うものとする。
2、NCVはNCVの施設の設置に要する費用を負担するものとする。
3、加入者は、加入者の施設の設置及び変更に要する費用を負担する。
4、前2・3項の規定によりNCVまたは加入者が費用を分担して設置した施設は、それぞれの所有または、占有に帰するものとする。
<サービスの中断、内容の変更>
第17条 NCVはNCVの施設の維持管理の必要上やむを得ずサービスの提供の一時中断をすることがある。この場合、NCVは事前に加入者にその旨を通知するものとするが、緊急やむをえない場合はこの限りではない。
2、NCVはやむを得ぬ事情により放送内容を変更することがある。
<不正視聴>
第18条 不正視聴とはNCVとの間に、加入契約締結をすることなくNCVの施設を使用するものと規定する。(加入者から非加入者への分配もこれに含む)
(1)、施設に損失がある場合はその復旧に要する費用
(2)、損害賠償金としてNCVが盗視聴者の区域にNCVのサービスを開始した日より、不正視聴をNCVにおいて確認したときに至るまでの加入金の倍額及び利用料の倍額。
<遅延手数料>
第19条 加入者がNCVとの支払方法により定められた期日に支払がない場合、次回支払期日に300円の遅延手数料を加算するものとする。
<加入者の義務違反による停止>
第20条 NCV加入者に、この加入契約に違反する行為があったと認められる場合は、NCVのサービスの提供を停止し解約処置を講ずることができるものとする。
2、加入者は前項により、NCVよりNCVのサービス提供を停止され解約となった場合は、ただちにこの加入契約によるすべての権利を失うものとする。
3、義務違反による解約の場合、原則としてNCVへの再加入はできないものとする。
<個人情報規定>
第21条 株式会社テレビ鳴門では、ご提示いただきました個人情報は、弊社がサービスを提供する上で必要な場合のみ、適切に管理させていただき、お客様の個人情報を、法令などにより開示を求められた場合を除いてはお客様の同意無しに業務委託先以外の第三者に開示・提供することはございません。
<B-CASカードの取扱いについて>
第22条 デジタル放送用ICカード(以下「B-CASカード」という。)に関する取り扱いについては、株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスアクセスシステムズの「ビーキャス(B-CAS)」カード使用許諾契約約款」に定めるところによります。
<C-CASカードの取扱いについて>
第23条 デジタル放送用ICカード(以下「C-CASカード」という。)に関する取り扱いについては、「C-CASカード使用許諾契約約款」に定めるところによります。
<定めなき事項>
本約款に定めのない事項が生じた場合、NCVと加入者は本約款の主旨に従い、誠意を持って協議・解決に努めるものとする。
以 上
平成18年11月15日 第21条、第22条、第23条追加